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建築士の業務範囲

建築士法では、建築物を新築する場合において、建築士でなければできない設計又は工
事監理をしてはならない建築物の範囲が定められています。
(建築基準法第5条の4,建築士法第3条,第3条の2,第3条の3)

ホームインスペクションの業務範囲も同様に建築士の資格によって定められています。

建築士でなければできない設計又は工事監理(建築士種別ごとの業務範囲)

構造 高さ又は階数 延面積(㎡)
30以下 30超100以下 100超300以下 300超1,000以下 1,000超
木造その他下欄以外の構造 高さ13mかつ軒高9m以下のもの 階数1 誰でもよい 一級建築士、二級建築士及び木造建築士(木造に限る) ※一級建築士、二級建築士(ただし、延べ面積が500㎡を超える学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く)又は百貨店は、一級建築士) ※以外の建築物の場合一級・二級建築士
階数2 一級建築士
階数3
高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、レンガ造、コンクリートブロック造、無菌コンクリート造 高さ又は階数 延面積(㎡)
30以下 30超100以下 100超300以下 300超1,000以下 1,000超
高さ13mかつ軒高9m以下のもの 階数2以下 誰でもよい 一級建築士、二級建築士 一級建築士
階数3以下
高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの

 

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