既存住宅瑕疵保証(WIN-WIN住宅保証)業務約款
既存住宅瑕疵保証(WIN-WIN住宅保証)業務約款
(総則)
第1条 申請者(以下「甲」という。)と株式会社技研(以下「乙」という。)は信義を守り、誠実にこの契約を履行するものとする。
2 この既存住宅瑕疵保証業務約款において既存住宅瑕疵保証業務とは、住宅瑕疵担保責任法人の定める基準に適合する住宅に対し、瑕疵担保責任を請け負う業務のことをいう。
3 甲がWIN-WIN住宅保証/検査 申込書を乙に提出し、乙が業務引受受諾書を甲に提出することにより、本契約が成立するものとする。
(再委託)
第2条 乙は必要に応じて下請業者その他の第三者(以下「下請業者等」という。)へ本件業務の一部を委託することができる。
(業務の期日)
第3条 第三者による妨害、天災等、乙の責に帰することができない事由により、業務期間から遅延する場合、甲との協議の上、期日を変更できるものとする。
但し、第9条による事由により、業務遅延が生ずる恐れがある場合、乙は書面による通知によって甲との協議に変えることができるものとする。
(成果物の取り扱い)
第4条 成果物の内容は本件資料等の正確性及び情報量に依存することにより、成果物の記載事項の網羅性及び正確性を保証するものではないことを甲は予め了承し、自己の責任において成果物を使用する。
2 甲は、乙の書面による事前承諾なしに、成果物の全部又は一部を第三者に開示または譲渡しないものとする。但し、対象建築物等の所有者及び管理者、対象建築物等の建設・売買に関与する者、又は対象建築物等を担保資産として融資を行う金融機関等その他合理的範囲内の関係者(以下「関係者」という)はこの限りではない。この場合、甲は関係者に対して成果物の使用につき本条第1項の内容を説明し承諾を得なければならない。
3 成果物は、調査時点における建物の状態であり継続的に内容の有効性を保証するものではなく、その有効期限は3ヶ月とする。
(保証書の交付)
第5条 乙は、瑕疵保証検査が終了し合格した場合においては、次に掲げる場合を除き申請者より申し出があった場合、速やかに保証書を交付しなければならない。
(1)瑕疵保証提出図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であるとき。
(2)瑕疵保証提出図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
(3)瑕疵保証料金が支払期日までに支払われていないとき。
(4)瑕疵保証検査実施日より6ヵ月を超えるとき。
(個人情報の取り扱い)
第6条 甲は、乙が本契約の目的の範囲内で、甲の個人情報及び個人データを本業務に必要な委託先に提供することにつき、あらかじめ同意する。また、乙は提出された個人情報及び個人データを、本契約以外の目的で第三者に提供しない。
2 乙は、本契約による業務を履行する為の個人情報(個人に関する情報であって特定の個人が識別され、または識別されうるものをいう。)がある場合、その保護の重要性を認識し、個人情報に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利および利益を侵害することがないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第7条 乙は、業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益の為に使用してはならない。
(契約の解除)
第8条 甲は、保証書が交付されるまで、乙に書面をもって通知することにより当該契約を解除することができる。
2 甲は、乙が行うべき瑕疵保証の業務が業務期日から遅延し、また遅延することが明らかであることその他の乙に帰すべき事由により当該契約を解除したときは、既に支払った瑕疵保証料金の返還を請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができる。
3 乙は、甲の必要な協力が得られないこと、瑕疵保証料金が支払期日までに支払われないことその他の甲に帰すべき事由が生じた場合においては、甲に書面をもって通知することにより当該契約を解除することができる。
4 3の規定により契約を解除した場合においては、乙は甲に対し、既に履行に着手した部分に対して一定額の瑕疵保証料金の支払いを請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができる。
(甲の責任)
第9条 甲は乙が業務引受受諾書に定める業務(以下「本件業務」という)を遂行する上で必要とする正確な資料又は情報(以下「本件資料等」といい、対象建築物等の居住者または所有者または管理者(以下「居住者等」という。)から得られるものを含む)を遅滞なく入手することができるよう協力する。
2 甲は乙が本件業務の遂行にあたり対象建築物等、対象建築物等の敷地(以下「対象建物等」という。) に支障なく立ち入るために必要となる居住者等の承諾を事前に取得する。また、対象建物等の調査の際には甲もしくは甲の代理人が立会い、円滑な調査に協力する。
3 甲は、乙より瑕疵保証検査において是正の必要があると指摘を受けた場合は、是正方針について回答しなければならない。
4 前項の是正が図られない場合は、乙はその是正が図られるまでの間、瑕疵保証業務の手続きを再開しない。
5 是正期間は、あらかじめ甲乙協議の上決定し、期日までに是正がなされない場合は、乙は保証書を交付しないものとする。
(乙の責任)
第10条 乙の当契約における責任範囲は、瑕疵担保責任法人が定める瑕疵担保責任を請け負うものであり、次に掲げる各号を保証するものではない。
(1)瑕疵保証の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に適合することについて保証するものではないこと。
(2)住宅の品質確保の促進等に関する法律で定められている住宅性能評価について保証するものではないこと。
(3)瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではないこと。
2 提出書類に虚偽があることその他の事由により、適切な瑕疵保証検査を行うことができなかった場合は、瑕疵保証の結果について責任を負わないこと。
3 乙は善良なる管理者の注意義務をもって、本件業務の成果として報告書(以下「成果物」という)を作成し、甲に対して成果物を提出する。
(反社会的勢力の排除)
第11条 甲と乙は、相手方に次の各号の一つにあたるときは、何らの催告を要することなく書面をもってこの契約を解除することができる。
(1)役員等(委任者または受任者が個人である場合にはその者を、委任者または受任者が法人である場合にはその役員またはその支店もしくは事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団員に不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 この場合解除した者は相手方に対して損害の賠償を請求することができる。
(合意管轄)
第12条 本契約にかかわる訴訟については、大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(相互協力事項)
第13条 本契約に定めのなき事項については、甲乙協議し、法及び商習慣に従って処理するものとする。