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株式会社 技研フラット35申請手続について

フラット35 申請手続について

適合証明書の交付について

【フラット35】適合証明書の交付については以下の条件を満たす必要がございます。
必ず、ご確認いただいてからお申し込みをお願いします。

対象となる
中古住宅

一戸建て住宅等

一戸建て、連続建て、重ね建て、地上階数2以下の共同住宅

マンション

地上階数3以上の共同建ての住宅

住宅の床面積

一戸建て住宅等

70㎡以上

(共同建ての場合は30㎡以上)

マンション

30㎡以上

居住の要件

次のいずれかに該当する住宅

  • 1.借入申込日において竣工から2年を超えている住宅
  • 2.すでに人が住んだことのある住宅
住宅の価格 購入価格が1億円以下(消費税含む)
技術基準への
適合

住宅の耐久性、劣化状況などについて、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合する住宅

以下の場合には、上記の技術基準の他に下記の基準も満たしていることが必要です。

  • ■建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合→機構が定める耐震評価基準等
  • ■【フラット35】Sをご利用いただく場合

    →下記の【フラット35】Sの種類に応じて定める基準

    • ・【フラット35】S中古タイプ基準(金利Bプラン)
    • ・【フラット35】S(金利Bプラン)
    • ・【フラット35】S(金利Aプラン)

※技術基準への適合については、検査結果によって判断します。
特に一戸建ての木造住宅の耐久性基準については建物の劣化事象が無い場合であっても、不適合となる場合もございますのでご注意下さい。

申請書はこちら(中古住宅)(外部リンク)

技術基準の概要

一戸建て住宅等

【フラット35】の物件検査では以下の内容について技術基準に適合していることを確認しています。
【フラット35】Sの対象となる住宅については、以下の基準に加えて、所定の基準に適合することが必要です。

接道 原則として一般の道に2m 以上の接道すること
住宅の床面積

床面積は 70㎡ 以上(共同建ての住宅は 30 ㎡以上)

  • ※店舗付き住宅などの併用住宅の場合の住宅の床面積は、住宅部分の床面積をいいます。
  • ※住宅の床面積は、車庫、共用部分(共同住宅の場合)を除きます。
併用住宅の床面積 店舗等併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が全体の 1/2 以上
住宅の規格 原則として、2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)、キッチン、トイレおよび浴室(浴槽を設置したもの)があり独立して生活を営むことができる
住宅の構造

次の①、②または③のいずれかであること

  • ​①耐火構造の住宅
  • ②準耐火構造の住宅(省令準耐火構造を含む。)
    耐久性基準、準耐火構造等について検査するための設計図書等の例
    火災保険証券をご準備いただく事が多いです。
  • ③耐久性基準 に適合する住宅(一戸建てまたは連続建てのみ)
    戸建て住宅(在来木造、枠組壁工法、木質系プレハブ工法、丸太組構法に限る)の場合は、 現地において、③耐久性基準で確認する事が多いです。
    目視で確認できる項目も多数ございますので、お申し込み前に必ずご自身でご確認をお願いします。確認箇所については下図をご確認下さい。

※小屋裏換気は独立した小屋裏ごとに換気孔が必要となります。
ルーフバルコニーも独立した小屋裏と見なされる為、屋根断熱工法を用いていない場合は小屋裏換気の確認が必要になります。

プレハブ工法の場合、住宅メーカーが所定の構造(準耐火構造等)であることを確認した書類(中古住宅構造確認書)の提出によることができる場合があります。

住宅メーカーに準耐火構造等であることを確認する方法(外部リンク)

劣化状況

住宅は、構造耐力上主要な部分等が安全上及び耐久上支障のない状態であることとします。

屋外

  • ・外壁およびそれらの仕上げ材に著しいひび割れまたは欠損等がないこと、シーリング材の破断等がないこと
  • ・バルコニーの防水層に著しいひび割れ等がないこと
  • ​・上記部位について腐朽、蟻害、鉄筋の露出等がないこと

屋内

  • ・壁、柱、居室の床が 6/1000 以上傾斜していないこと(鉄筋コンクリート造等の部分を除く)
  • ・土台、床組に著しい割れ等がないこと
  • ・小屋組に雨漏り等の跡、著しい割れ等がないこと
  • ・上記部位について腐朽等、蟻害、鉄筋の露出がないこと
  • ・基礎に著しいひび割れまたは欠損等がないこと
耐震性

次の①、②または③のいずれかであること

  • ①昭和 56 年6月 1 日以降に確認済証が交付された住宅
  • ②表示登記における新築時期が昭和 58 年4月 1 日以降である住宅
  • ③機構の定める耐震評価基準等に適合する住宅

耐震評価基準の概要についての資料はこちら(外部リンク)

マンション

中古マンションの適合証明(物件検査)の手続きをお考えの方は「中古マンションらくらくフラット35」に掲載されている「適合証明手続きが省略できる中古マンション」に該当するかどうかをご確認ください。該当する場合は、適合証明(物件検査)の手続きを省略することができます。

中古マンションらくらくフラット35とは

住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを確認した 中古マンションです。
「適合証明省略に関する申出書」をお申込み先の金融機関にご提出いただくことで、【フラット35】(中古住宅)の物件検査が省略できます。

該当するマンションは、物件情報検索サイトで検索することができます。(外部リンク)

接道 原則として一般の道に2m 以上の接道すること
住宅の床面積 床面積は30m2 以上

※住宅の床面積とは、専有部分の床面積をいい、共用部分を除きます。

併用住宅の床面積 店舗等併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が全体の 1/2 以上
住宅の規格 原則として、2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)、キッチン、トイレおよび浴室(浴槽を設置したもの)があり独立して生活を営むことができる
住宅の構造

次の①または②のいずれかであること

  • ​①耐火構造の住宅
  • ②準耐火構造の住宅
    検査済証、設計図書、旧公庫融資の現場 審査通知書・適格認定通知書・募集パン フレット、適合証明書等により確認します。
管理規約等 管理規約が定められていること、長期修繕計画の計画期間が 20 年以上であること
劣化状況 基礎、外壁、柱、梁、バルコニー等に鉄筋の露出がないこと
耐震性

次の①、②または③のいずれかであること

  • ①昭和 56 年6月 1 日以降に確認済証が交付された住宅
  • ②表示登記における新築時期が昭和 58 年4月 1 日以降である住宅
  • ③機構の定める耐震評価基準等に適合する住宅

耐震評価基準の概要についての資料はこちら(外部リンク)

【フラット35】S技術基準の概要

ご申請の一番多い【フラット35】S中古タイプ基準 ( 金利Bプラン )についてご案内します。

【フラット35】S中古タイプ基準(金利Bプラン)

・バリアフリー性 <手すり設置>
浴室および住宅内の階段に手すりが設置された住宅

  • 注1)浴室の手すりは少なくとも1箇所以上、階段の手すりは少なくとも片側に設置が必要です。
  • 注2)手すりを設置する箇所および手すりの形状について定めはありません。
  • 注3)階段の手すりは住戸内に階段が無い場合は不要です。

よくあるご質問

【フラット35】S中古タイプ基準(金利Bプラン )(バリアフリー性)の技術基準のうち、「浴室および階段に手すりが設置された住宅」の対象となる「手すり」の設置箇所と形状は定めがありますか?
浴室の手すりは少なくとも1箇所以上、階段の手すりは少なくとも片側に設置が必要です。
また、手すりの形状の定めはありませんが、設置は、容易に取り外すことができないネジ等で取り付けられている必要があります。

その他の基準で申請をされる場合はこちらをご覧ください(外部リンク)

物件検査申請時の提出書類

物件検査申請時に必要となる書類は次のとおりです。
この他、物件検査の内容によっては、別途図面等をご提出いただく場合があります。
​お申し込み時に必ずご準備をお願いします。

全ての方が提出する書類

1 中古住宅適合証明申請書[ 適既工第1号書式]( ※1)
2 中古住宅適合証明申請書類チェックリスト[ 適既工第2号書式]( ※1)
3 建物の登記事項証明書の写し(法務局の押印がされたものが必要です)
4 敷地面積が確認できる書類
土地の登記事項証明書の写し、3に掲げる書類(一戸建て以外)、6に掲げる書類などをご提出ください。
5 建築確認日が確認できる書類
確認済証(建築確認通知書)の写し、検査済証の写し、3に掲げる建物の登記事項証明書の写しまたは地方公共団体が発行する建築確認日を確認できる書類(例:台帳記載事項証明書)などをご提出ください。
6 物件の概要が確認できる書類(該当の書類がない場合は提出不要)
パンフレット、確認済証(建築確認通知書)の添付書類または竣工図の写し(配置図および平面図)などをご提出ください。

一戸建て住宅等の場合

1 土地の登記事項証明書の写し
申請に係る全ての地名地番についてご提出ください。

マンションの場合( ※2)

1 管理規約の写し
2 長期修繕計画の写し

建築確認日が昭和56 年5 月31 日以前の場合( ※3)

1 設計図書( ※5) 等
耐震評価基準等による判定を行うため、設計図書等(P15 Q1 参照)をご提出ください。

住宅の構造が「木造の住宅」( ※4) に該当する場合

1 設計図書( ※5)
耐久性基準への適合の確認のため、設計図書をご提出ください。なお、設計図書がない場合であっても、現地においてその確認ができる場合があります( ※6)。

住宅の構造をメーカーに確認した場合

1 中古住宅構造確認書( ※1)
構造の調査に必要な図面等がない場合で、住宅メーカーに確認した場合にご提出ください。

【フラット35】Sを利用する場合

【フラット35】S中古タイプ基準( 金利Bプラン)

開口部断熱 基準に適合していることが確認できる図面等(現地で基準が確認できる場合は不要です)
外壁等断熱 次の①~④のいずれかの書類(図面等で基準が確認できる場合は不要です)
  • ①【フラット35】( 新築住宅) の適合証明書の写し
  • ②新築時の建設住宅性能評価書の写し( ※7)
  • ③既存住宅の建設性能評価書の写し( ※7)
  • ④旧公庫融資現場審査合格通知書
段差解消
手すり設置
次の①~④のいずれかの書類(現地で基準が確認できる場合は不要です)
  • ①基準に適合していることが確認できる図面等
  • ②【フラット35】( 新築住宅) の適合証明書の写し(【フラット5】Sのうち「バリアフリー性」に適合)
  • ③新築時の建設住宅性能評価書の写し( ※7)
  • ④既存住宅の建設住宅性能評価書の写し( ※7)

【フラット35】S( 金利Bプラン)

省エネルギー性 次の①~⑤のいずれかの書類(図面等で基準が確認できる場合は不要です)
  • ①【フラット35】( 新築住宅) の適合証明書の写し(【フラット35】S( 優良な住宅基準) のうち「省エネルギー性」に適合)
  • ②新築時の建設住宅性能評価書の写し( ※7)
  • ③新築時の省エネ住宅ポイント対象住宅証明書の写し( ※7)
  • ④新築時の性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)(※8)であることを証する「認定通知書」の写し(竣工年月日が平成28 年3月31日以前の住宅に限ります。)

    注)基準適合建築物であることを証する「認定通知書」の写し(竣工年月日が平成28 年4月1日以後の一戸建て住宅に限ります。)についても対象となります。

  • ⑤既存住宅の建設住宅性能評価書の写し( ※7)
耐震性 次の①~③のいずれかの書類(図面等で基準が確認できる場合は不要です)
  • ①【フラット35】( 新築住宅) の適合証明書の写し(【フラット35】S( 優良な住宅基準) のうち「耐震性」に適合)
  • ②新築時の建設住宅性能評価書の写し( ※7)
  • ③既存住宅の建設住宅性能評価書の写し( ※7)
バリアフリー性 次の①~③のいずれかの書類(図面等もしくは現地で基準が確認できる場合は不要です)
  • ①【フラット35】( 新築住宅) の適合証明書の写し(【フラット35】S ( 優良な住宅基準) のうち「バリアフリー性」に適合)
  • ②新築時の建設住宅性能評価書の写し( ※7)
  • ③既存住宅の建設住宅性能評価書の写し( ※7)
耐久性・可変性 次の①~③のいずれかの書類(図面等で基準が確認できる場合は不要です)
  • ①【フラット35】( 新築住宅) の適合証明書の写し(【フラット35】S( 優良な住宅基準) のうち「耐久性・可変性」に適合)
  • ②新築時の建設住宅性能評価書の写し( ※7)
  • ③既存住宅の建設住宅性能評価書の写し( ※7)

【フラット35】S( 金利Aプラン)

省エネルギー性 次の①~⑦のいずれかの書類(図面等で一次エネルギー消費量等級5に適合することが確認できる場合は不要です)
  • ①【フラット35】( 新築住宅) の適合証明書の写し(【フラット35】S ( 特に優良な住宅基準) のうち「省エネルギー性」に適合)
  • ②新築時の住宅事業建築主基準に係る適合証(一戸建てのみ)の写し
  • ③新築時の省エネ住宅ポイント対象住宅証明書の写し( ※7)
  • ④新築時又は増築・改築時の認定低炭素住宅であることを証する「認定通知書」の写し
  • ⑤新築時の建設住宅性能評価書の写し( ※7)
  • ⑥新築時又は増築・改築時の性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)(※8)であることを証する「認定通知書」の写し(竣工年月日が平成28 年4月1日以後の住宅に限ります)
  • ⑦既存住宅の建設住宅性能評価書の写し( ※7)
耐震性 次の①~③のいずれかの書類(図面等で基準が確認できる場合は不要です)
  • ①【フラット35】( 新築住宅) の適合証明書の写し(【フラット35】S ( 特に優良な住宅基準) のうち「耐震性」に適合)
  • ②新築時の建設住宅性能評価書の写し( ※7)
  • ③既存住宅の建設住宅性能評価書の写し( ※7)
バリアフリー性 次の①~③のいずれかの書類(図面等もしくは現地で基準が確認できる場合は不要です)
  • ①【フラット35】( 新築住宅) の適合証明書の写し(【フラット35】S ( 特に優良な住宅基準) のうち「バリアフリー性」に適合)
  • ②新築時の建設住宅性能評価書の写し( ※7)
  • ③既存住宅の建設住宅性能評価書の写し( ※7)
耐久性・可変性 次のいずれかの書類
  • ①新築時又は増築・改築時の「長期優良住宅に係る認定通知書」等の写し
  • ②【フラット35】(新築住宅)の適合証明書の写し(【フラット35】S ( 特に優良な住宅基準) のうち「耐久性・可変性」に適合)
  • ※1 各書式はhttps://www.flat35.com/tetsuduki/download/cyuko.htmlからダウンロードできます。
  • ※2 8および9の書類に代えて、次のいずれかの書類を提出することもできます。
    • ・旧公庫マンション情報登録証明書(旧公庫マンション情報登録制度(◆1)に登録されている物件の場合)
    • ・マンションみらいネット(◆2)のHP上で公開されている登録情報(管理規約・修繕計画)の写し(マンションみらいネットの登録情報により、管理規約の内容が確認できる場合は8の書類に、長期修繕計画の内容が確認できる場合は9の書類に代えることができます。)
    • ・過去の中古住宅適合証明書(証明書有効期間内のもの)の写し(◆3)(過去に中古住宅適合証明書を取得している物件、かつ検査機関または適合証明技術者が同一の場合)
  • ◆1 旧公庫マンション情報登録制度とは、第三者の登録機関がマンションの管理規約や長期修繕計画などの共用部分の維持管理内容の情報を管理組合からの申請に基づいて登録する制度です。(https://www.jhf.go.jp/customer/kijyun/tsumitate_reuse_kouko.html
  • ◆2 マンションみらいネット(http://www.mirainet.org/)とは、(公財)マンション管理センターが運営している登録制度です。
  • ◆3 同一住棟内の他住戸の適合証明書の写しによることもできます。
  • ※3 建築確認日が確認済証で確認できない場合は、建物の登記事項証明書の「表題部(主たる建物の表示(一戸建て)または専有部分の建物の表示(一戸建て以外))」の「原因およびその日付」欄に記載されている新築時期が昭和58 年3月31 日以前の場合とします。
  • ※4 「木造の住宅」とは、主要構造部を耐火構造とした住宅および準耐火構造(省令準耐火構造を含む)の住宅以外の住宅をいいます。募集パンフレット、旧公庫融資書類(現場審査通知書または適格認定通知書)、設計図書などでご確認ください。
  • ※5 設計図書とは、平面図、立面図、矩計図等をいいます。
  • ※6 木造住宅( 在来木造、枠組壁工法、木質系プレハブ等) に限り、設計図書が保管されていない等により耐久性基準の一部(小屋裏換気措置、床下換気・防湿措置、防腐・防蟻措置、浴室等の防水措置に限る)を確認できない場合には、それぞれ現地において確認することが出来ます。詳しくはフラット35サイト(https://www.flat35.com/tetsuduki/cyuko/tech.html)をご覧ください。
  • ※7 P7 ~ P8 に示す要件を満たすものに限ります。
  • ※8 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27 年法律第53 号)(通称 建築物省エネ法)の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅です。共同住宅等については、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。

注意点

  • ・【フラット35】Sにおいて、新築時の適合証明書・建設住宅性能評価書等を活用する場合で、新築時から増改築があり、【フラット35】Sの基準に適合しない場合は当該書類は活用できません。
  • ・土地及び建物の登記事項証明書の写しに関しては法務局で発行されたものに限ります。
  • ・登記事項証明書の発行日の制限はありません。​

資料について

住宅金融支援機構より適合証明書を取得する場合の手続きについて説明したパンフレットがダウンロードできます。手続きについて詳しく書かれていますので、ご申請時は必ずご確認ください。

「中古住宅の物件検査の概要」はこちらをご覧ください(外部リンク)

物件検査を省略できる中古住宅

一定の要件を満たす中古住宅はそれぞれ対応する「【フラット35】中古住宅に関する確認書」を取扱金融機関に提出することで、物件検査を省略することができます。

詳しくは中古【フラット35】S(物件検査を省略できる中古住宅)をご確認ください

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